TIPPY 加盟規約
株式会社TIPPY(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する「TIPPY」に関し、加盟事業者向けの加盟規約(以下「本規約」といいます。)を以下のとおり定めます。
- 第1条(目的)
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本規約は、当社が加盟事業者に対してTIPPYを提供し、加盟事業者がTIPPYを利用するための条件を定めることを目的とします。
- 第2条(定義)
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本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
- 「TIPPY」とは、利用者がスマートフォンを用いて、加盟事業者に対してチップ金額を支払うとともに、加盟事業者又はスタッフに対してメッセージを送信し、また、当社所定の場合には双方向のメッセージを行うことができるサービスをいいます。
- 「加盟契約」とは、本規約に基づき、当社と飲食店、美容室、サロン、ホテルその他接客業を営む法人又は個人事業主との間で締結される、TIPPYに係る契約をいいます。
- 「加盟事業者」とは、当社と加盟契約を締結した法人又は個人事業主をいいます。
- 「利用者」とは、加盟事業者の顧客であって、TIPPYを利用する個人をいいます。
- 「スタッフ」とは、加盟事業者に所属する者(加盟事業者が個人事業主である場合は加盟事業者も含みます。)、又は加盟事業者の業務に従事する者として、TIPPY上で利用者によるメッセージ送信先又は送受信の相手方となる者をいいます。
- 「メッセージ」とは、利用者、加盟事業者又はスタッフがTIPPYを通じて入力又は選択し、送受信する文章、記号その他の情報をいいます。
- 「チップ金額」とは、利用者が加盟事業者に対してチップとして支払うために、TIPPY上で入力又は選択する金額をいいます。
- 「寄付契約」とは、利用者と加盟事業者との間で成立する、利用者が加盟事業者に対してチップを贈与する旨の契約をいいます。
- 「本債務」とは、寄付契約に基づき利用者が加盟事業者に対して負担するチップの支払債務をいいます。
- 「決済サービス」とは、当社所定の方法により本債務の支払処理を行うサービスをいいます。
- 「決済代行会社」とは、当社から本債務の代理受領権限の再授与を受ける決済代行会社をいいます。
- 「決済サービス提供者等」とは、利用者から委託を受けて本債務の支払を行う決済サービスの提供者又はその委託者をいいます。
- 「決済関連事業者」とは、決済代行会社、決済サービス提供者等その他決済処理、代理受領、精算、不正利用防止、返金対応等に関与する事業者をいいます。
- 「利用者向け利用規約」とは、当社が別途定める、利用者がTIPPYを利用するための条件を定めた規約をいいます。
- 「メッセージ機能規約」とは、当社が別途定める、加盟事業者及びスタッフによるTIPPY上のメッセージ機能その他これに付随する機能の利用条件を定めた規約をいいます。
- 第3条(加盟契約の成立)
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- TIPPYの利用を希望する事業者は、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
- 当社が前項の申込みを承諾した時点で、当社と当該事業者との間に加盟契約が成立します。
- 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込みを拒否することができます。
- 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがある場合
- 法令違反又はそのおそれがある事業を行っている場合
- 公序良俗に反する事業を行っている場合
- 反社会的勢力等(第21条第1項で定義します。)に該当し、又は関係を有する場合
- 決済事故、苦情の多発、不芳情報の存在その他当社が不適当と判断する事情がある場合
- 第4条(TIPPYの内容)
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- 当社は、加盟事業者に対し、利用者が当社所定のWebサイト上で、加盟事業者若しくはスタッフに対するメッセージの送信及び加盟事業者に対するチップ金額の贈与を行うことができるTIPPYを提供します。
- 加盟事業者は、TIPPYを通じて利用者から受領するチップ金額について、当社に対し、次条の定めに従い代理受領権限を付与するものとします。
- 加盟事業者は、TIPPYを通じて利用者から送信されるメッセージ及びチップ金額の管理並びにスタッフへの対応について、自らの責任において行うものとします。
- 加盟事業者は、スタッフによるTIPPYの利用が、加盟事業者の業務として行われるものであることを確認し、当該利用について自ら教育、指導及び監督を行うものとします。
- 当社は、TIPPYに係るシステム及び決済関連機能を提供するものであり、加盟事業者による接客、商品又は役務の提供、スタッフ管理、労務管理、返信対応その他の事業運営上の行為の主体とはなりません。
- 第5条(寄付契約の成立、代理受領権限の授与及び本債務の消滅)
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- 利用者がTIPPY上で、加盟事業者、スタッフ、メッセージ及びチップ金額を入力又は選択した時点で、利用者と加盟事業者との間に、利用者が加盟事業者に対してチップ金額を贈与する旨の寄付契約が成立し、本債務が発生するものとします。
- 加盟事業者は、TIPPYの利用にあたり、本債務について当社が加盟事業者を代理して受領する権限を当社に授与するものとします。
- 当社が、前項に基づき授与された代理受領権限を、決済代行会社その他当社所定の第三者に再授与することについて、加盟事業者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
- 当社又は当社が代理受領権限を再授与した決済代行会社が、決済サービス提供者等からチップ金額相当額の支払を受けた時点で、本債務は消滅するものとします。
- 第6条(精算及び手数料)
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- 当社は、前条第2項に基づき当社又は決済代行会社が受領したチップ金額相当額について、チップ金額相当額の30%に相当する金額及びこれに対する消費税相当額並びに当社が利用する決済代行業者の手数料その他の当社所定の手数料を控除した上で、その残額を加盟事業者に支払うものとします。
- 前項の支払時期、支払方法その他の精算条件は、当社所定の方法又は別途当社が定める条件によるものとします。決済代行会社が前条第2項に基づきチップ金額相当額を受領した後は、決済代行会社から当社に対する支払の有無にかかわらず、当社は加盟事業者に対し、第1項の残額を支払う義務を負うものとします。
- 当社は、法令上必要な場合、決済関連事業者の要請がある場合、不正利用その他合理的な理由がある場合には、加盟事業者への支払を留保し、調査のために必要な協力を求めることができます。
- 第7条(スタッフへの支払)
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- 加盟事業者は、利用者がチップ金額の入力又は選択時にメッセージの送信先として特定のスタッフ(加盟事業者自身を除きます。)を選択した場合、当該スタッフに対し、当社又は決済代行会社が受領したチップ金額相当額の42%に相当する金額を給与等として支払うものとします。
- 加盟事業者は、利用者がチップ金額の入力又は選択時にメッセージの送信先として特定のスタッフを選択せず、加盟事業者を選択した場合には、当社又は決済代行会社が受領したチップ金額相当額の42%に相当する金額を、当該加盟事業者が選定する複数のスタッフ(加盟事業者自身を除きます。また、スタッフが1名のみの場合には当該スタッフとします。)に対し、当該事業者が定める割合により分配し、給与等として支払うものとします。
- 加盟事業者は、前二項に定めるスタッフへの支払に関し、労働法令、税法その他の適用法令を自らの責任で遵守するものとします。
- 当社は、加盟事業者によるスタッフへの給与支払の実行、時期、方法、法的性質その他これに関連する事項について、一切の責任を負いません。
- 第8条(加盟事業者の義務)
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加盟事業者は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
- 法令、公序良俗その他の自らに適用のある諸規則・ガイドライン等を遵守して事業を運営すること
- 本規約及びメッセージ機能規約その他の当社がTIPPYの利用に関して定めるルールを遵守すること
- 利用者に対し、適切かつ誠実に商品又は役務を提供すること
- スタッフの雇用、委託その他スタッフとの関係について自らの責任で処理すること
- TIPPY上に表示する店舗情報、スタッフ情報その他の情報を正確かつ最新に保つこと
- 利用者からの問い合わせ、苦情、紛争に適切に対応すること
- 当社又は決済関連事業者から求められた資料、情報等を速やかに提出すること
- スタッフに対し、メッセージ機能規約その他当社所定のルールを周知し、遵守させること
- スタッフによる不適切なメッセージ送信、個人情報の不適切な取扱い、利用者に対するハラスメント、私的接触誘導その他不適切利用が生じないよう、必要な教育、指導及び監督を行うこと
- スタッフによるTIPPYの利用資格の付与、変更、停止及び終了を適切に管理し、必要に応じて速やかに当社に通知すること
- 第9条(スタッフ管理)
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- 加盟事業者は、スタッフによるTIPPYの利用について一切の責任を負うものとします。
- 加盟事業者は、スタッフに対し、メッセージ機能規約及び当社所定のルールを遵守させるものとします。
- スタッフによるメッセージ送信、表示内容、利用者対応その他の行為は、加盟事業者の行為とみなします。
- 加盟事業者は、メッセージ機能規約への違反その他スタッフによる不適切利用が判明した場合、直ちに必要な是正措置、再発防止措置その他適切な対応を講じるものとします。
- 加盟事業者は、スタッフによるTIPPYの利用に関し、当社から事実関係の確認、資料提出、説明、是正その他合理的な協力を求められた場合、これに応じるものとします。
- 第10条(領収書)
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- TIPPYを通じたチップ金額の支払に関する領収書の発行主体は、加盟事業者とします。
- 当社は、加盟事業者のために、利用者に対する領収書の表示、送付その他の発行事務を補助し、又は代行することがあります。
- 領収書の宛名、但書、発行日、再発行その他の取扱いは、当社所定の方法又は加盟事業者と当社との間で別途合意する方法によるものとします。
- 加盟事業者は、領収書の記載内容の適法性、正確性及び税務上の取扱いについて、自らの責任で確認するものとします。
- 第11条(禁止事項)
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加盟事業者は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
- 法令、公序良俗又は本規約に違反する行為
- 犯罪に関連する行為
- 虚偽又は誤認を生じさせる情報の表示
- 利用者に対する不当な勧誘、欺罔、威迫又はハラスメント
- 不正な取引、架空取引、自己取引、資金還流その他TIPPYの趣旨に反する行為
- 利用者の個人情報、メッセージその他の情報を不適切に取得し、利用し、又は第三者に提供する行為
- 当社又は決済関連事業者の信用を害する行為
- TIPPYの運営を妨害し、又は妨害するおそれのある行為
- スタッフに対し、利用者との私的接触、私的連絡先交換、外部サービスへの誘導その他当社が不適切と判断する対応を容認し、又は指示する行為
- TIPPYに関するソフトウェア、システムその他の解析、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他これらに類する行為
- TIPPYの不具合、脆弱性等を不正な目的で利用する行為
- 当社、利用者、スタッフ又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
- 反社会的勢力等への利益供与その他これに関連する行為
- マネーロンダリング又はテロ資金供与に関連する行為
- その他当社が不適切と判断する行為
- 第12条(苦情・紛争対応)
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- 利用者との間で、寄付契約、チップ金額、メッセージ、接客、商品、役務、スタッフ対応その他加盟事業者側の事由に起因して苦情又は紛争が生じた場合、加盟事業者は、自らの責任と費用においてこれを解決するものとします。
- 当社が前項の苦情又は紛争への対応のために合理的に必要と判断した場合、加盟事業者は、事実関係の調査、資料提出、利用者への説明その他の協力を行うものとします。
- 加盟事業者の責めに帰すべき事由により当社に損害が生じた場合、加盟事業者はこれを賠償するものとします。
- 第13条(個人情報等の取扱い)
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- 加盟事業者は、TIPPYを通じて取得し、又は閲覧し得る利用者の個人情報を、法令及び当社所定のルールに従って適切に取り扱うものとします。
- 加盟事業者は、TIPPYを通じて取得した利用者情報を、TIPPYの運営目的の範囲を超えて利用してはなりません。
- 加盟事業者は、利用者の同意又は法令上の根拠なく、利用者情報を第三者に提供してはなりません。
- 加盟事業者は、スタッフに対し、利用者情報及びメッセージの取扱いについて必要な教育及び管理を行うものとします。
- 第14条(メッセージ機能)
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- 加盟事業者は、利用者とのメッセージ機能の利用について、適切なルールを策定し、当該ルールの遵守及びスタッフに対する周知及び教育を実施するものとします。
- 加盟事業者は、スタッフによる不適切なメッセージ送信、個人情報の取得、ハラスメント、私的接触の誘導その他不適切な対応が判明した場合、直ちに是正措置を講じるものとします。
- 当社は、法令、本規約、利用者向け利用規約、メッセージ機能規約の遵守状況等の確認、苦情対応、TIPPYの運営、保守、改善、セキュリティ確保その他相当な理由がある場合、加盟事業者若しくはスタッフと利用者との間のメッセージの確認、保存、削除、送信停止、TIPPYの利用停止その他必要な措置を講じることができます。
- 加盟事業者は、当社が前項の措置を講じる場合があることを了承し、スタッフに対してもこれを周知するものとします。
- 加盟事業者は、当社がTIPPYの適切な運営のため必要と判断した場合、加盟事業者若しくはスタッフと利用者との間のメッセージその他必要な情報を、当社が確認し、又は加盟事業者から提供を受けることがあることを了承するものとします。
- 第15条(権利帰属)
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TIPPYに関する著作権、商標権その他一切の知的財産権は、当社又は正当な権利を有する第三者に帰属します。
- 第16条(TIPPYの変更・停止)
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- 当社は、必要に応じてTIPPYの全部又は一部を変更し、中断し、又は停止することができます。
- 当社は、前項に基づく措置により加盟事業者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。
- 第17条(契約期間及び解除)
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- 加盟契約の期間は、加盟契約の成立日から1年間有効とし、期間満了日の1か月前までに当社又は加盟事業者から書面又は当社所定の方法による別段の意思表示がない限り、同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
- 当社は、加盟事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告なく加盟契約の全部又は一部を解除し、又はTIPPYの利用を停止することができます。
- 法令、公序良俗又は本規約に違反した場合
- 監督官庁から処分を受けた場合
- 支払不能又は支払停止となった場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始等の申立てがあった場合
- 反社会的勢力等に該当し、又は関与していることが判明した場合
- 不正利用、苦情の多発、不芳情報の発生その他当社との信頼関係を著しく損なう事由がある場合
- 加盟事業者又はスタッフによるTIPPYの不適切な利用が判明した場合
- 加盟事業者がメッセージ機能規約の周知、教育、監督又は違反時対応を怠った場合
- 加盟事業者がスタッフへの支払義務の履行を正当な理由なく怠った場合
- 前項に基づく解除又はTIPPYの利用停止により当社に損害が生じた場合、加盟事業者は当社に対して当該損害を賠償するものとします。
- 第18条(損害賠償)
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加盟事業者が本規約に違反し、又は加盟事業者の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、加盟事業者は当社に生じた損害を賠償するものとします。
- 第19条(責任制限)
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- 当社がTIPPYに関して加盟事業者に対して損害賠償責任を負う場合、その責任は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、加盟事業者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。
- 前項の場合において、当社の責任額は、当社が加盟事業者から過去3か月間にTIPPYを通じて支払いを受けた手数料の合計額又は10万円の内、いずれか低い方の金額を上限とします。
- 前二項は、当社の故意又は重過失による場合、又は消費者契約法その他の法令により責任の制限が認められない場合には適用されません。
- 第20条(秘密保持)
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- 加盟事業者は、加盟契約に関連して知り得た当社の技術上、営業上その他一切の非公知情報を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示し、又は加盟契約の履行以外の目的に利用してはなりません。
- 前項の規定は、法令に基づく開示義務がある場合には適用しません。ただし、その場合、加盟事業者は、法令上許容される範囲で事前に当社に通知するものとします。
- 第21条(反社会的勢力等の排除)
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- 加盟事業者は、本規約に同意することをもって、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 加盟事業者は、本規約に同意することをもって、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行
- 加盟事業者が前項に違反した場合、当社は何らの催告を要せず、加盟事業者によるTIPPYの利用を停止し、又は加盟契約を解除することができます。
- 前項の規定の適用により、加盟事業者に損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしないものとし、当社に損害が生じたときは、加盟事業者がその責任を負うものとします。
- 加盟事業者は、本規約に同意することをもって、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 第22条(本規約の変更)
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- 当社は、法令で認められる範囲内において、本規約を変更することがあります。変更後の規約は、当社が別途定める方法により通知又は公表した効力発生日から適用されます。
- 当社は、本規約を変更する場合、変更後の内容及び効力発生日を、TIPPY上への表示その他当社が適当と判断する方法により周知します。
- 変更後の本規約の効力発生日以後に加盟事業者がTIPPYを利用した場合、加盟事業者は変更後の本規約に同意したものとみなされます。
- 第23条(権利義務の譲渡禁止)
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加盟事業者は、当社の事前の書面による承諾なく、加盟契約上の地位又はこれに基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、その他処分してはなりません。
- 第24条(事業譲渡等)
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当社がTIPPYに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他TIPPYの提供主体が移転する一切の場合を含みます。)には、当社は、当該事業の譲渡に伴い、加盟事業者の本規約に基づく契約上の地位及び権利義務並びにTIPPYの利用に関する情報その他の情報を当該事業の譲受人に譲渡することができるものとします。加盟事業者は、かかる譲渡をあらかじめ承諾するものとします。
- 第25条(存続条項)
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第6条、第9条第5項、第12条、第13条、第14条第3項から第5項、第16条第2項、第17条第3項、第18条から第20条、第21条第4項、第23条から第26条までの規定は、当社と利用者との間の本規約に基づく契約が終了した後であっても、なお効力を有するものとします。
- 第26条(準拠法・管轄)
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- 本規約及び加盟契約は、日本法を準拠法とします。
- 本規約又は加盟契約に関して当社と加盟事業者との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。